HMRCは2027年4月から、特定の暗号資産の貸付および流動性プール取引を「益なし・損なし(no gain, no loss)」として扱い、ユーザーが経済的な処分(economic disposal)を行うまで譲渡益税(Capital Gains Tax)を繰り延べます。この措置は約70万人の個人に影響し、DeFiユーザーの税務申告を簡素化する見通しです。
歳入関税庁(HM Revenue & Customs)は、暗号資産のローンに関する一定の処分や、自動マーケットメイキングの流動性プールについて、2027年4月6日から「益なし・損なし(no gain, no loss)」の扱いにするということです。この変更により、譲渡益税(Capital Gains Tax)は一般に、ユーザーが対象となる暗号資産を経済的に処分した時点まで繰り延べられることになります。
この措置は個人および受託者に適用され、1992年の課税対象利得法(Taxation of Chargeable Gains Act 1992)を改正します。
英国のHMRCは、暗号資産の貸付は経済的処分が行われるまでキャピタルゲイン税の課税対象にならないと述べています
HMRCは2027年4月から、特定の暗号資産の貸付および流動性プール取引を「益なし・損なし(no gain, no loss)」として扱い、ユーザーが経済的な処分(economic disposal)を行うまで譲渡益税(Capital Gains Tax)を繰り延べます。この措置は約70万人の個人に影響し、DeFiユーザーの税務申告を簡素化する見通しです。
要点
新たな2027年の枠組みに基づきHMRCが暗号資産の流動性プールに対する譲渡益税を繰り延べへ
英国は、一部の分散型金融(DeFi)活動に関する税務の取り扱いを緩和し、暗号ユーザーのために貸付および流動性プール取引の明確な枠組みを提供する予定です。
歳入関税庁(HM Revenue & Customs)は、暗号資産のローンに関する一定の処分や、自動マーケットメイキングの流動性プールについて、2027年4月6日から「益なし・損なし(no gain, no loss)」の扱いにするということです。この変更により、譲渡益税(Capital Gains Tax)は一般に、ユーザーが対象となる暗号資産を経済的に処分した時点まで繰り延べられることになります。
この措置は個人および受託者に適用され、1992年の課税対象利得法(Taxation of Chargeable Gains Act 1992)を改正します。
現行の枠組みでは、暗号資産の売却、スワップ、または支払い(使用)によって譲渡益税が発生する可能性があります。税率は基礎税率の納税者で18%、高率の納税者で24%です。HMRCの新しい方針は、ユーザーが暗号を貸付プロトコルや流動性プールに移したとしても、実際には自分の経済的な立場(economic position)を退出していない可能性がある、特定のDeFiの取決めにおけるこの取り扱いを狭めるものです。
HMRCがDeFiの税務の複雑さに取り組む
この方針は、暗号資産の貸付および流動性プールに関するHMRCの2022年ガイダンスについて業界から長年にわたり懸念が示されてきたことを受けたものです。利害関係者は、従来の解釈によって取引の経済的現実と一致しない課税イベントが生じ得ると主張しました。
HMRCは2022年7月に証拠提出のための募集を開始し、その後2023年に協議を行いました。2025年の予算(Budget 2025)で回答の要約を公表し、さらに2026年7月13日に新しい方針を確認しました。
税務当局は、政策目的は公平性だと述べました。利益および損失は、参加者が暗号資産を実際に経済的処分した場合に限り、一般に認識されるべきです。
この変更は、暗号資産のローンや流動性プールの取り決めを利用する約70万人の個人に影響すると見込まれています。HMRCは、これらのユーザーは、理解しやすく関わりやすい枠組みから利益を得られるはずだとしています。
貸付および流動性プールのルールを定義
この措置は、主に3つのケースを対象とします。
単一の暗号資産の貸付の取り決めでは、投資されたものと同種の暗号資産と引き換えに、当該利息の取得または処分が行われる場合、「益なし・損なし(no-gain-no-loss)」の扱いになります。
借入の取り決めでは、借りた暗号資産は、借り入れの時点で市場価値で取得したものとして扱われます。同種の資産が返還されるとき、借り手は、それらを同じ価値で処分したものとして扱われます。提供された担保は、譲渡益税(Capital Gains Tax)の目的では無視されます。
自動マーケットメイキングの取り決めでは、2つ以上の適格な暗号資産を用いるスマートコントラクトの流動性プールなどの場合、ユーザーが同種の資産を拠出するときにも「益なし・損なし」の扱いが適用されます。
退出(exit)時には、当初投資したものと同じ数量を受け取る範囲でのみこの扱いが適用されます。差異がある場合は、課税対象の利益または損失が生じます。HMRCは、この措置が大きなマクロ経済への影響を与えるとは見込んでいないとしています。