通達~公募ファンド製品の配当管理をさらに強化するための通知


1. 本通知発効日より、公募ファンド製品の予定配当金額は、原則として当該製品の前回配当基準日から今回配当基準日までの間にファンドが得た純利益を超えてはならないものとします。マネーマーケットファンド、インフラファンド、および株式型ファンドの配当は本通知の制限を受けません。
2. 本通知の趣旨は、各社の董事長、総経理、監査長に直接伝達してください。
3. 本通知の要件は、本日より実施してください。
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