PANews 2月22日の報道によると、玉渊谭天は次のように述べた。昨年2月以降、アメリカはIEEPAに基づき中国に対して新たに課している関税は主に二つの部分に分かれている。一つはいわゆる「フェンタニル関税」で、現在の中国に対する税率は10%。もう一つは「対等関税」と呼ばれるもので、現時点では10%の税率が適用されており、残りの24%の税率は一時的に執行停止となっている。アメリカの行政命令によれば、これらの関税は米国の「国際緊急経済権力法」に基づいて実施されたものであり、「できるだけ早く徴収を終了する」とされている。最高裁判決が下された後は、米国が最高裁判決に基づき発表したIEEPA関税の取消し行政命令も、中国との関税協定に関わる部分に適用され、対中のIEEPA関税は自動的に取り消されることになる。
アメリカが最新に課したとされる「一時的関税」は、長らく使われていなかった1974年の貿易法第122条を援用している。その理由は「アメリカの国際収支の根本的な是正」、特にアメリカの巨額な貿易赤字の解消を目的としている。しかし、第122条の適用には、アメリカの国際収支に根本的な問題が存在することが前提となる。法律上の判断基準は単なる商品貿易赤字だけではなく、資本流動や商品・サービス貿易を含む全体的な国際収支の状況に基づいている。この観点から見ると、アメリカのこの関税が発効した後も、以前と同様に訴訟のリスクに直面する可能性が高い。国際経済貿易交渉に詳しい崔凡は、「もしアメリカ側が関連措置を停止したり、税率を引き下げたりすれば、中国側も実情に応じて評価・調整を行う可能性がある」と述べている。一方、アメリカ側が他の法律手段を用いて新たな関税を課し続ける場合、中国側も相応の措置を検討することになるだろう。