韓国の金融委員会(FSC)と韓国取引所は、親会社と子会社が同時に株式市場に上場する二重上場を禁止する詳細な基準を発表しました。この政策は、韓国の慢性的な株式市場の過小評価を対象としており、昨年末時点で、韓国の二重上場比率は時価総額全体の11.2%で、米国の0.05%の224倍、日本(4.0%)、台湾(2.7%)、中国(2.4%)を大幅に上回っています。新しい枠組みの下では、二重上場を目指す親会社の取締役会は、株主影響評価や開示要件を含む、少数株主を保護するための5つの必須義務を果たさなければなりません。この基準は、金融投資サービスおよび資本市場法委員会とFSC本会議での最終承認前に、12月14日までの審査期間を経ます。
FSC、二重上場に5つの株主保護義務を義務付け
二重上場を目指す親会社の取締役会は、株主影響評価、株主保護措置、株主とのコミュニケーションまたは同意の確認、子会社への通知を伴う取締役会決議、および公開開示の5つの必須義務を果たさなければなりません。取締役会は、二重上場が親会社の株主に与える影響を客観的に評価しなければならず、株価下落の可能性や少数株主の観点からの親会社株式保有の変化を含みます。株主保護措置には、既存株式売却による収入を用いた現金配当、自己株式消却、または株式配当による子会社株式の分配が含まれます。FSC資本市場局のゴ・ヨンホ局長は、この基準が海外上場にも適用されることを確認し、企業は金融監督院に有価証券届出書を提出しなければならず、当局がその段階でコンプライアンスを検証できると述べました。
スピンオフ子会社の上場には株主承認が必要
物理的なスピンオフによって設立された子会社の上場には株主承認が必須であり、主要株主の議決権は「3%ルール」の下で3%に制限されます。株主の同意を得た企業は、株主保護要件を満たしたものとみなされます。同意が得られなかった場合、韓国取引所は株主保護努力が十分であったかどうかを厳格に審査します。これらの義務に違反した場合、最大10億ウォンの罰金と1日間の取引停止が科されます。
二重上場基準は親会社支配下の子会社に適用
改訂された基準は、親会社が実質的に支配する、または経済的実体として機能する未上場企業を上場する場合に適用されます。これには、法的に定義された子会社や垂直的な支配関係にある関連会社が含まれます。この基準は、親会社が20%の所有権を保有する企業、または関連会社が別の関連会社の50%以上の所有権を保有する企業に適用されます。この基準は、子会社が新規上場を行う場合や、既存の上場企業との合併を通じて株式市場に参入する場合を対象としています。二重上場を進めるには、子会社は親会社からの業務上および経営上の独立性を示さなければなりません。意思決定が実質的に親会社レベルで行われる場合、独立性の要件は満たされません。
義務違反には最大10億ウォンの罰金
5つの必須義務に違反した企業は、最大10億ウォンの罰金と1日間の取引停止に直面します。5つの義務を満たした後でも、企業は厳格な規制審査基準を通過しなければなりません。韓国取引所は、子会社が親会社から業務および経営において真の独立性を維持しているかどうかを評価します。
小規模子会社および先端産業には例外を認める
売上高、営業利益、資産のすべてが親会社の指標の10%未満である子会社には例外が存在し、これらは親会社の株主への影響が最小