先週木曜日(7月3日)に提出されたコネチカット地区連邦地方裁判所の判決によると、連邦判事は、2023年初めに引き出しを停止し破産申請を行った暗号貸付プログラムであるGenesis Yieldに関連する投資家訴訟において、バリー・シルバート、デジタル・カレンシー・グループ(DCG)及びその他の被告に対するニューヨーク州のコモンロー詐欺請求を復活させた。
この詐欺請求の復活により、原告は2月に進行が認められた連邦証券法に基づく請求に加えて、新たな法的手段を得た。投資家は、シルバートとDCGが破綻前にGenesisの財務状況とリスク管理体制について顧客を故意に誤解させたと主張している。判決は同時に、カリフォルニア州、フロリダ州、イリノイ州、カンザス州、ネバダ州、テキサス州を含む他の州からの消費者保護請求を却下または停止し、開示に基づく責任請求を有効に残しながら、訴訟の範囲を狭めた。