Gate Newsメッセージ、4月29日——日本の国土交通省、金融庁、国家公安委員会、および財務省は、4月28日に共同で、暗号資産が不動産取引に使用される場合、マネーロンダリングのリスクが高まると警告するガイダンス通知を発出した。このガイダンスは、日本の主要な不動産業界および暗号資産業界団体に宛てられており、日本暗号資産事業者協会などが含まれる。
規制当局は、暗号資産が国境を越えて瞬時に送金できることが、マネーロンダリングの重要なリスク要因だと強調した。ガイダンスには次のように記されている。「国境を越えて瞬時に送金される性質を有する暗号資産は、マネーロンダリングの目的で不動産取引における支払い手段として使用される場合、高いリスクをもたらすと考えられる。」
不動産業者には、日本の「犯罪収益移転防止法」に従ってデューデリジェンスを行い、不審な取引について規制当局への報告書を提出し、疑わしい犯罪行為について警察に通知するよう指示された。ガイダンスはまた、顧客のために暗号資産を法定通貨に換える行為は、資金決済に関する法律の下で無許可の暗号資産取引所の運営に該当する可能性があり、法的なペナルティにつながり得るとも注意した。さらに、企業は、日本の外国為替および外国貿易法の下で、海外での支払いが3,000万イェンを超える場合、(約AU$250,000)を対象の当局に申告しなければならない。
この警告は、日本が今月初めに金融商品取引法を改正し、暗号資産を金融商品として再分類したことを受けている。これにより、暗号資産におけるインサイダー取引や市場操作を禁じるため規制を強化し、暗号資産企業に対する開示要件も引き上げた。従来、暗号資産は日本において支払いの一形態として規制されていた。
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