韓国証券法学会の5月号に掲載された、サン・トマス大学ロースクールのHur Yu-kyung教授および法務省のスポークスマンChoi Tae-eunによる研究論文によれば、クラウドマイニング、マイニングホスティング、ならびにマイニングファンドは、韓国の資本市場法の下で証券の性質を有する可能性がある。
この論文は、米国証券取引委員会(SEC)のコーポレート・ファイナンス部門の発言を分析し、それらが韓国の投資契約証券に関する規制に適用できるかを検討した。著者らは、投資家が利得の分配のために資本を第三者に委ねるクラウドマイニングおよびマイニングファンドは、証券として認められる可能性が高いことを見出した。流動性ステーキングについては、実体のある事業上の決定や、サービス提供者による取り組みを伴う投資契約として発行され、取引される場合に、証券の性質が認められうる。しかし、従来型のプルーフ・オブ・ワークによるマイニング、ソロステーキング、ならびにカストディステーキングは、第三者の事業上の努力に依拠するのではなくプロトコルのルールの下で運用されるため、証券の要件を満たす可能性は低い。