SECのヘスター・ピアース委員によれば、7月22日に暗号資産をブロックチェーン上に移したとしても、それが自動的に証券法の適用から免除されるわけではありません。「Headstands and Summervaults(逆立ちとサマーボールト)」と題した声明の中でピアースは、一部の企業が不適切な主張によって法的解釈を不当に広げ、SECの監視を回避しようとしていることに警鐘を鳴らしました。暗号資産のボールトは、それが投資家がアクティブな運用による利益を期待する「共通の事業」に機能する場合、証券に該当し得ます。また、オンチェーンのローンは、証券規制上の「ノート(有価証券)」に法的に類似したものとして扱われる可能性があります。ピアースは、こうした製品を構築する企業に対し、前進に向けて適合する道筋を見つけるため、SECに直接連絡するよう促しました。